楡陵祭実行委員会規約
楡陵祭実行委員会
第1章 総則
	第1条
	本規約の名称を楡陵祭実行委員会規約とし、楡陵祭実行委員会(以下、実行委員会)の円滑な運営を確保することを目的として制定する。
	第2条
	実行委員会を以下の所在地に置く。
北海道札幌市北区北17条西8丁目 北海道大学 高等教育推進機構 N305学生集会室
	第3条
	本規約は、全て楡陵祭規約に基づいて定められる。
	第4条
	実行委員会に関する事項は、全て本規約に基づいて定めるものとし、これに違反する細則、処分および判断は無効とする。
第2章 組織
	第5条
	楡陵祭に関する事項の最高決定機関として実行委員会を設置する。
	第6条
	
		実行委員会に以下の役員を設置する。また、実行委員長と副実行委員長を合わせて実行委員会二役と呼ぶ。
		
			1)
			
				実行委員長(1名)
				北海道大学学生(以下、北大生)の中から一般公募し、実行委員会での選挙により選出される。実行委員会での議事進行を行うとともに、対外的な場で実行委員会を代表する。
			
		
		
			2)
			
				副実行委員長(1名)
				北大生の中から一般公募し、実行委員会での選挙により選出される。実行委員長を補佐し、実行委員長が業務を遂行できない場合は実行委員長の業務を代行する。
			
		
		
			3)
			
				会計(1名)
				北大生の中から一般公募し、実行委員会での選挙により選出される。楡陵祭での会計処理を行う。
			
		
	
 
	第7条
	実行委員会は、第6条に定める役員と、楡陵祭を完成させようと考えそれに協力する実行委員によって構成される。また、北大生のみ実行委員になることができる。ただし、実行委員と役員の兼任はできない。
	第8条
	実行委員の就任は、事前に実行委員長に通告し、就任および在籍許可を得なければならない。
	第9条
	会計監査(1名)を楡陵祭参加団体(以下、参加団体)の中から互選する。楡陵祭の会計処理が適正に行われているか監査し、実行委員会および参加団体に報告する。
	第10条
	実行委員会は、実行委員会二役が必要と認めたときまたは2名以上の実行委員の要求によって、実行委員長の招集により行われる。また、それは総実行委員の過半数の出席をもって実行委員会として成立する。
	第11条
	実行委員会において決定された事項および実行委員会二役が必要と認めた事項の執行については、楡陵祭実行委員会事務局(以下、事務局)に委託する。
第3章 議事
	第12条
	実行委員会はいかなるときも、その議事を公開で行う。
	第13条
	実行委員会の議事における発言は、全て挙手の上で行う。
	第14条
	実行委員会の全ての役員は実行委員から発言を求められた場合、必ず発言しなければならない。
	第15条
	議案は全ての実行委員および参加団体が提出することができる。ただし、楡陵祭実行委員会事務局事務局長(以下、事務局長)および楡陵祭実行委員会事務局副事務局長(以下、副事務局長)が提出できるのは事務処理に関する議案のみとする。また、事務局長および副事務局長は議案説明を事務局員に委任することができる。
	第16条
	議案を実行委員会に提出する場合、事前に実行委員会二役への通告を経なければならない。
	第17条
	何らかの事情で実行委員会の開催が困難な場合に限り、実行委員会二役による判断をもって実行委員会の決定とする。また、その決定は追って実行委員会および参加団体に報告する。
	第18条
	実行委員長は実行委員会の議長を兼任し、その進行を行う。ただし、実行委員長が不在の場合、副実行委員長を議長とする。
	第19条
	役員は投票権を持たず、議事進行において中立を守るものとする。
	第20条
	議長は時間の制約等、議事進行上やむを得ない場合に限り、発言を打ち切ることができる。
第4章 採決
	第21条
	全ての実行委員は、等しく1票を投じる権利を持つ。
	第22条
	
		投票は以下の3種類とする。
		 賛成:議案に賛同する。
		 反対:議案に反対する。
		 棄権:投票する権利を放棄する。
	
	第23条
	投票は棄権、賛成、反対の順で行う。ただし、賛成票が明らかに多かった場合、反対票を数えずに賛成多数と認める。
	第24条
	賛成、反対、および棄権それぞれの票数を足したものを全投票数とし、全投票数から棄権票数を引いたものを有効投票数とする。
	第25条
	3種類以上の案を同時に審議する場合、賛成・棄権のみによる多数決方式の採決を行う。
	第26条
	3種類以上の案を同時に審議し、いずれの案も賛成票が有効投票数の過半数に達しなかった場合、得票数上位2案による決選投票を行う。
	第27条
	投票は挙手または投票用紙によって行う。
	第28条
	
		以下の場合、その議案は再審議とする。
		
			1)
			賛成票と反対票が同数の場合。
		
		
			2)
			その他の要因で議決が困難な場合。
		
	
 
	第29条
	再審議を経ても議決が困難な場合、実行委員会二役の判断を実行委員会の決定とする。
第30条
	有効投票数が全投票数の過半数に達しなかった場合、その議案は次回の実行委員会議事までの継続審議とする。
第31条
	有効投票数の過半数の賛成をもって実行委員会の決定とする。
	第32条
	議長は投票結果を実行委員会および参加団体に報告する。
第5章 選挙
	第33条
	選挙によって選出されるのは実行委員長、副実行委員長、および会計である。
	第34条
	立候補者を除く全ての実行委員は、等しく1票を投じる権利を持つ。また、その権利を放棄することができる。
	第35条
	投票は投票用紙によって行う。
	第36条
	実行委員会の出席実行委員数から棄権票数を引いたものを有効投票数とする。
	第37条
	2名以上が立候補した場合、有効投票数の過半数の票を得ることによって当選とする。
	第38条
	3名以上が立候補した場合、第1回目の投票において有効投票数の過半数に達した候補者がいなかったら、得票数の多い順から候補者を2名選抜し決選投票を行う。
	第39条
	立候補者数が募集人数と等しい場合、信任投票を行う。
	第40条
	信任投票は有効投票数の過半数の信任で当選とする。
	第41条
	上記の選挙における当選者がいない場合、改めて候補者を募集し、次回の実行委員会にて再選挙を行う。
	第42条
	再選挙における当選者がいない場合、その役員を設置せず、職務は他の役員が代行する。
	第43条
	当選者は当選後、直ちにその職務を行う。
	第44条
	議長は選挙結果を実行委員会および参加団体に報告する。
第6章 動議
	第45条
	全ての実行委員は、実行委員会の議事においていつでも動議を提出することができる。
	第46条
	動議の提出後、直ちにその動議の採決に移る。この採決は、第4章に従って行う。
	第47条
	
		全ての実行委員は、以下の動議を提出することができる。
		
			1)
			
				閉会動議
				実行委員会の議事を終了し、閉会する動議。成立後、直ちに閉会する。
			
		
		
			2)
			
				議長変更動議
				議長の変更を行う動議。成立後、直ちに副実行委員長が議長を代行する。
			
		
		3)
			
				議題差替動議
				現在審議中の議案を動議提出者指定の議案(以下、指定議案)に差し替える動議。成立後、直ちに指定議案の審議に移る。指定議案の審議、採決後、直ちにもとの議案に戻る。指定議案の審議、採決が終了するまでは、新たな議案差替動議は提出できない。
			
		
		4)
			
				採決動議
				現在審議中の議案の審議を打ち切り、採決に移る動議。成立後、直ちに審議を打ち切った議案採決に移る。
			
		
		5)
			
				事務局委任動議
				現在審議中の議案の決定権を事務局に委任する動議。成立後、その議案に関する事務局の決定は実行委員会の決定となる。
			
		
		
			6)
			
				処分・判断取消動議
				実行委員会の処分・判断を取り消す動議。成立後、その処分・判断は無効となる。
			
		
	
 
	第48条
	同時に複数の動議が提出された場合、第47条に定める番号が若い方を優先する。ただし、同じ番号の動議が提出された場合、提出された順番に行う。
第7章 解任・辞任
	第49条
	全ての実行委員は、いつでも役員の解任を請求することができる。
	第50条
	全ての役員および実行委員は、いつでも辞任の意思を表明することができる。
	第51条
	議事は議長が進行する。ただし、実行委員長の解任・辞任においては副実行委員長が議事を進行する。
	第52条
	全ての実行委員は、等しく1票を投票する権利を持つ。
	第53条
	投票は、承認・不承認の2種類とする。
	第54条
	投票は、投票用紙を用いて行う。
	第55条
	解任・辞任は、投票数の3分の2以上の承認をもって成立とする。
	第56条
	役員の解任・辞任が決定した場合は、直ちに後任の選挙を行う。新役員決定までの間は、解任または辞任が決定した役員が暫定的にその職務を行う。
第8章 改正
	第57条
	全ての実行委員は、いつでも本規約の改正を求めることができる。
	第58条
	改正の採決は、第4章に従って行う。
	第59条
	本規約は実行委員会の議事を経て改正され、その改正された内容は可決後、直ちにその効力を発揮する。
第9章 附則
	第60条
	本規約は、改正されるその日まで効力を持つ。
	第61条
	本規約は、2020年2月18日に施行する。